所得税の改正。その1

昨年に公表された平成23年税制改正大綱で、個人所得課税の改正が発表されました。
まず、退職所得課税の見直しです。
会社を退職し退職金を受け取ると、これに対する所得税は次のように計算されます。
(収入金額−退職所得控除)×1/2=退職所得
これに税率を掛けて税額が算出されます。
退職金については、退職所得控除や1/2課税があることにより比較的有利なものとなっています。


今回の改正で、役員で勤続年数が5年以下の者については、1/2の適用がなくなりました。
つまり短期間で退職を繰り返し、税制上有利な退職金を受け取るいわゆる「天下り・わたり」
の税負担回避を防ぐためのものと考えられます。
 これは、平成24年1月1日以後の所得税に適用されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2054
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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