減価償却制度の縮減(H23改正)。その2

平成23年税制改正により、減価償却制度が縮減されます。

平成23年4月1日以降に取得をする資産の定率法の償却率が現行の定額法償却率の250%から200%となります。
これに伴い、改定償却率や保証率についても所要の整備が行われます。
また、定率法を採用している法人が、平成23年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、同日からその事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産の取得をした場合には、改正前の償却率による定率法により償却することができる経過措置が講じられます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2058
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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