〜脱税ニュースを通じて国税当局の動きを読む〜

弁護士で、海外の人気ブランドの国内代理店を創業した元社長(4年前に他界)の遺族5人が生前にスイス銀行で運用した元社長の約25億円の遺産を隠して国内の14億円分の相続財産だけを税務申告し東京国税局から相続税法違反(脱税11億円)容疑で横浜地検に告発をされたことが18日分かりました。

以前は、スイス銀行に預けていれば、表に出ないといった認識を持っている方もいたようですが、国税当局も海外遺産の相続が想定される時は、積極的な調査を進めるなど監視を強めています。

元社長は、“資産を日本に持ち込まず、海外の貧困に苦しむ人のために使いなさい。”という意思を残していたため、相続人はその意向に沿う形で寄付などしようを思っていたが、方法が分からないまま申告期限が過ぎてしまい、申告しなかったとのこと。
相続税は、相続財産を国や地方公共団体公益法人等に寄付を行っていれば、相続税の非課税財産として扱われます。申告の際に寄付を受けた証明書等の提出が必須のため、寄付等の非課税の適用を受ける際には予め税理士にご相談が必要です。

このような形でお亡くなりになられた人の名前が世間に知られてしまうのは、ご遺族の気持ちは大変苦しいでしょう。
今後、相続税の課税の強化が予定されており、国民に不公平感をもたれないようにするために、脱税については、ニュースでも定期的に発表されることでしょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2060
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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