納税環境整備の法整備(H23改正)。その3

昨年末に公表された平成23年税制改正大綱においては、税務調査について、納税者に原則事前に文書で通知すること、課税処分を行う場合は非違の内容や理由を文書で説明すること、調査が終了した場合は通知書を交付することとなりました。

これまで、税務調査のルールは、税務職員は必要なときに検査(調査)できるという法律しかありませんでした。

そのため、納税者は税額が増えた理由や調査の開始・終了も口頭で確認するしかなかったのです。税制の内容は複雑ですから、専門的なことを口頭で確認するだけでは必ずしも課税処分を理解することが難しい状況にありました。口頭で聞ければまだよく、課税処分の理由を聞くことができるルール(条文)もありませんでした。

このような現状を踏まえ、納税者の権利利益の保護を図る観点から、税務調査のルールの一部が制定されることとなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2077
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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