雇用促進税制の創設。その3

雇用促進税制が創設されます。

手続きの流れは次のとおりです。
(1)企業は、事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークに届出。
(2)事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークより雇用促進計画について確認を受ける。
(3)ハローワークによって確認を受け、交付される雇用促進計画等の書類を確定申告書に添付。

なお、雇用促進税制は3年間(平成23年度4月1日〜平成26年3月31日)の措置となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2080
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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