確定申告が始まりました。

今年も全員でこの確定申告の大きな波を乗り切ろうと、社内全体が活気付いています。


確定申告に関係した話題(家電エコポイントの課税関係)。その1

ある不動産貸付業のオーナーが、地上デジタル放送に対応するため自宅のテレビを薄型テレビに買い換えました。家電エコポイントを35000ポイント取得して、同ポイントを商品券に交換しました。
この場合の家電エコポイントの課税関係はどのようになるのでしょうか?

これは、一時所得に該当しますので、他に一時所得がない場合には50万円までは課税の対象になりません。

では、このオーナーがアパートを建築し住宅エコポイントを取得した場合には、明日説明します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2081
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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