確定申告真っ只中。確定申告に関係した話題(住宅エコポイントの課税関係)その2

ある不動産貸付業のオーナーが、エコ住宅に該当するアパートを建築して、住宅エコポイント30万ポイントを取得しましたが、この住宅エコポイントを、追加工事代金の一部に充当しました。
この場合の住宅エコポイントの課税関係はどのようになるのでしょうか?

これは、業務用資産であるアパートの建築に係るポイントの取得であることから、不動産所得の雑収入に該当しますので、自宅の場合と取り扱いは異なります。

では、このオーナーが自宅のバリアフリーなどの改修工事を行った場合の税額控除は明日説明します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2082
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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