広大地判定 厳しく。その2

相続税における広大地の「情報」が、昨年10月22日に「質疑応答事例」に変わりました。
これまで国税庁による「情報」に書かれていた広大地規定の解説が整理されて「質疑応答事例」という形で公表されることとなりました。
かつての「情報」と異なる広大地の判定基準として、例えば以下の点があり、実務にも影響が大きいといえます。

(イ)広大地の判定に使う「その地域」の範囲が示されたこと、
(ロ)開発許可が必要な面積以上であっても周辺の宅地の標準地積が大きい地域は広大地に該当しないこと、
(ハ)路地状開発を行うことが合理的な場合(4要件)は広大地を適用しないこと、
(二)広大地から除外されるマンション適地の判定は3階以上のマンションを想定すること、
(ホ)周辺にマンション建設が進んでいる地域や利便性のよい地域はマンション適地に該当すること


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2085
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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