広大地判定 厳しく。その3

相続税における広大地の「情報」が、昨年10月22日に「質疑応答事例」に変わりました。
前回お伝えした通り、かつての「情報」に加えて新たな解説が加えられました。

さて、質疑応答事例に変わったことにともなって、かつての情報に記載されていた内容・考え方は活きるのでしょうか。例えば、以下の点があります。
(イ)ミニ開発分譲が多い地域は、開発許可基準の地積に満たなくても広大地に該当する場合があること、
(ロ)容積率200%の地域は「明らかに」マンション用地でなければマンション適地に該当しないこと。

 株式会社レガシイでは、このテーマ(広大地の質疑応答事例)を詳細に解説した講演DVDを企画しており、近日発売の予定でおります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2086
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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