消費税の免税事業者、見直し。その1

平成23年度の税制改正により、消費税の免税事業者の要件が見直されることとなりました。
 現行の消費税では、資本金1,000万円未満の法人で、その課税期間の基準期間(2年前)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
 また、新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。

 しかし、この特例を利用した租税回避行為が見受けられたため、課税売上高が1,000万円を超えることが期の途中で明らかとなった場合には、その翌期から課税事業とするという改正となりました。

 この改正は、その事業年度が平成24 年10 月1日以後に開始するものについて適用されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2087
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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