1,330億円課税の取り消し国側逆転敗訴。総額2,000億円の還付 最高裁判決その3

裁判官は、判決の最後に補足意見として
親子間での財産の無償移転という意味においては、一般的な贈与と何ら変わらないものといえるので著しい不公平感を免れないとしながらも、税金は法令の規定どおりに課すべきである(租税法律主義)を述べています。

一般的な法感情の観点からは多少の違和感が残りますが、租税法律主義について判例を通じて国民に意識をしてもらうことを訴えたかったのでしょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2095
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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