1,330億円課税の取り消し国側逆転敗訴。総額2,000億円の還付 最高裁判決その2

ここでは、長男Aの住所が、どこだったかで争われました。
香港と国内の両方に居宅があった長男Aは、公認会計士から本件実行に関する具体的な提案を受けていました。
3ヶ月に1回程度、国別滞在日数を集計した一覧表を従業員に作成してもらい、贈与を受けた翌年11月ころ、国内に長く滞在していたところ、上記公認会計士より早く香港に戻るように指導をされており、国内での滞在日数が多くなりすぎないように調整していたことも判明しました。

判決では、贈与税回避の目的があったとしても、現に香港での滞在日数が65%に及んでいる長男Aに対して、香港に生活の本拠たる実態が無かったとする理由にはならないとしています。

明日は、この判例を通じて最高裁が国民に伝えたいことです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2094
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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