1,330億円課税の取り消し国側逆転敗訴。総額2,000億円の還付 最高裁判決その1

消費者金融大手(会社更生手続き中)の創業者X夫妻が、長男Aに対して行われた外国法人の株をめぐる贈与税訴訟で、最高裁は、約1,330億円の追徴課税を取り消し、国側の逆転敗訴が確定しました。総額2,000億円の還付金の中には、還付加算金が400億円含まれており、個人への還付金としては、過去最高額とみられます。

国内に住んでいる親が国内株式を子供に無償で移転した場合には、生前であれば贈与税、死亡時であれば相続税の対象になりますが、平成11年時点の相続税法の解釈では、住所が海外にある日本人が海外にある資産を贈与された場合には贈与税は非課税でした。

この件は、平成9年2月に弁護士から贈与税回避方法の説明を受けた長男Aの提案に基づき同年6月に長男Aは香港に居住を移し、平成10年に創業者X夫妻が保有している消費者金融大手株式をオランダにあるほとんど事業実態のない法人に譲渡した上で、平成11年12月27日にそのオランダ法人の株式の贈与を行うという、贈与税の課税を受けずして親から子供にその消費者金融大手株式の実質支配が無償で移転したという贈与回避スキームでした。

平成12年の税制改正により、現在は贈与する側か受ける側のいずれかが過去5年以内に日本に住んでいれば海外財産も課税の対象となるため、このスキームを利用することは出来ませんが、その当時は、贈与税回避方法がありました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2093
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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