消費税、仕入税額控除の見直し。その1

消費税の仕入税額控除制度が見直されます。

現行法令では、課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できることとされています。
しかし、この制度の対象をその課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限ることなります。

この改正は、平成24 年4月1日以後に開始する課税期間から適用します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2099
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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