消費税、仕入税額控除の見直し。その2

消費税の仕入税額控除制度が見直されます。

仕入税額控除の制度について、日本税理士会連合会平成23年度・税制改正に関する建議書において次のように意見をしています。

16.消費税の仕入税額控除の方式を見直すこと。
(いわゆる95%ルール・一括比例配分方式)いずれも、事務負担を軽減する見地から設けられたものであるが、消費税は通常の会計処理の中で自動的に処理されるのが通例であり、適正な課税の見地から、これらの制度は廃止又は段階的に縮小すべきである。
なお、事務負担の面において、一定の中小企業には特例として存置することの検討も必要である。
出典:「平成23年度・税制改正に関する建議書」日本税理士会連合会


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2100
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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