災害にあったとき その2

税金面での配慮についてですが、確定申告により「雑損控除」と「税金の軽減免除」のどちらか有利な方法を選択することにより、所得税を軽減することが出来ます。

本日は、雑損控除についてご説明させていただきます。
雑損控除は、災害だけでなく盗難や横領による損失も対象となります。
次に対象資産ですが、生活に必要な資産に限定されているため、商売されている方の事業用の棚卸資産や固定資産並びにいわゆる贅沢品としての位置づけである別荘、書画骨董品、美術品についても対象外となります。

控除額は、原則として所得金額の10%を超えた損失額についてですが、保険金などによって補填される金額は、損失とみなされません。
損失額が大きくて、その年の所得金額から控除できない場合には翌年以後3年間に損失を繰り越すことが出来ます。

明日は、もう一つの選択肢である「税金の軽減免除」についてご紹介します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2103
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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