災害にあったとき その1 

3月11日の東北地方太平洋沖地震で被災された方、親しい方が被災された方に、心よりお見舞いを申し上げるとともに、被災地の一日も早い復興を心より祈念いたします。

確定申告の期限(3月15日)が迫っていた中での今回の被災ですが、青森県岩手県宮城県福島県茨城県の納税者の方に対しては、所得税贈与税、関税の申告・納付の期限の延長があります。
上記以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通手段・通信手段の遮断や計画停電などにより納税者、関与税理士が申告を行う事が困難になった場合には、申告・納付の期限の延長が認められます。
状況が落ち着いた後に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載して、税務署に提出してください。
申告と併せてこの申請書を提出することも可能です。(電子申請も可能です。)

明日は、税金面での配慮についてご紹介します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2102
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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