つなぎ法案。その2

平成23年税制改正法案の年度内成立が絶望的となったため、つなぎ法案が提出されました。

延長される主な項目は次のとおりです。
(1)エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
(2)中小企業者等の法人税率の特例等
(3)住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(登録免許税)
(4)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例
(5)農地等に係る贈与税の納税猶予に関する経過措置の期限

提出時の法案は衆議院のHPにアップされています。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17701004.htm


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2112
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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