つなぎ法案。その3

平成23年税制改正法案の年度内成立が絶望的となったため、つなぎ法案が提出されました。

当初の法案で期限の到来をもって廃止される項目であっても延長される項目もあります。
例えば「事業基盤強化設備税制」です。


また、延長される期限は平成23年6月30日までとなります。
3年前にも「つなぎ法案」が提出されましたが、そのときの延長される期限は5月31日でした。
今回は3年前より1ヶ月長く、改正法案の成立は当時より難航すると予測されます。


なお、 東北地方太平洋沖地震の影響により、改正法案自体を見直す動きもありますので、今後の動向に注意が必要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2113
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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