災害に関する税務上の取扱いについて その1

法人や個人事業者が、災害により損害を受けた従業員やその親族に対して、一定の基準に従って支給する災害見舞品は、福利厚生費として損金(経費)の額に算入されます。

従業員だけでなく、専属下請先の従業員や親族に対して一定の基準に従って支給する災害見舞品についても同様に損金の額に算入されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2114
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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