災害に関する税務上の取扱いについて その2

各メーカーが被災地に自社製品の飲料水や物資を提供しているというのをニュースで知ります。
法人は、営利活動を行う事が目的であるため、法人税法の原則的な考え方は、無償の活動や贈与は寄附行為に該当し、寄附金として損金計上額に制限があります。

しかし、今回のように法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当せず、広告宣伝費として全額損金の額に算入されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2115
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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