災害に関する税務上の取扱いについて その3

法人の取引先が被災した場合に復旧支援を目的として、災害見舞金の支出をした場合には交際費には該当せずに全額損金の額に算入されます。

また、災害見舞金の支出だけでなく売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、免除した額は、寄附金又は交際費には該当せず、全額損金の額に算入されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2116
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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