事前照会に対する文書回答制度の改正。その2

平成23年4月1日より、事前照会に対する文書回答制度が改正されました。

今回の改正は、平成23年税制改正大綱の「納税環境整備」の項目に記載されていました。

改正に至った背景は次のような意見があったためです。
(1) 文書回答の可能性及び回答時期の見通しについて事前照会者に連絡する制度がない
(2) 回答内容等の非公表期間について、最大180 日間では経済上の秘密が保持できず、文書回答制度の活用を躊躇する


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2121
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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