事前照会に対する文書回答制度の改正。その1

平成23年4月1日より、事前照会に対する文書回答制度が改正されました。

事前照会に対する文書回答制度とは、全国の国税局においては、納税者サービスの一環として、個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会に対する回答を文書により行うとともに、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めるために、その照会及び回答の内容を国税庁ホームページにて公表している制度です。

改正点は次のとおりです。
(1) 照会文書の提出からおおむね1月以内に、文書回答の可能性及び処理の時期の見通し等を口頭で説明。
(2) 照会内容等の公表が、最長1年(改正前180 日)まで延長可能。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2120
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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