災害に関する税務上の取扱いについて その4

法人が、損失を繰り越す事が出来るのは、損失が生じた年度に青色申告書を提出している事が要件ですが、災害により棚卸資産、固定資産について損失が生じた場合には、その事業年度が青色申告でなくとも、翌年以降7年間繰越が可能です。

個人事業者においても同様の規定があり、災害による損失金は、青色申告者でなくても翌年以降3年間の繰越が可能です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2123
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから