災害に関する税務上の取扱いについて その5

法人が、取引先に対して低利又は無利息による融資を行った場合の法人税法の原則的な考え方は、法人が通常受取るべき利息を収受していないときは、その受取るべき利息と実際受取っている利息との差額は寄附金に該当(一部課税)するのですが、災害を受けた取引先の復旧支援を目的としている場合の利息の差額については寄附金に該当せず、課税の対象外とされます。

個人事業者が、従業員等が被災したことにより多額の生活資金を必要とする場合に、生活資金に充てるために低利又は無利息で貸付を行ったときは、利息相当の経済的利益については、原則として課税しないこととされています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2124
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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