災害に関する税務上の取扱いについて その6

修繕費と資本的支出の区分は実務家でも慎重に判断を要するところです。
法人又は個人事業者が、被災した固定資産について支出した費用については、次のとおりとなります。

A.原状回復するための費用は修繕費となります。
B.被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れ防止のために支出する費用について修繕費として経理をしているときは、修繕費となります。
C.上記以外で、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、30%相当額を修繕費として残り70%相当額を資本的支出として経理をしているときは、この処理が認められます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2125
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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