東日本震災への税制上の対応。その3

東日本大震災に伴う支援税制の緊急対応措置に、震災損失の繰戻しによる法人税額の還付が盛り込まれました。

確定申告による還付のほか、平成23年3月11日から同年9月10日までの間に中間期間が終了する場合、仮決算の中間申告により同様の繰戻し還付も可能となります。

また、大震災に係る国税通則法による申告期限の延長により、法人税の中間申告期限と確定申告期限が同一の日となる場合には、中間申告書の提出が不要となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2131
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから