東日本震災への税制上の対応。その2

東日本大震災に伴う支援税制の緊急対応措置に、震災損失の繰戻しによる法人税額の還付が盛り込まれました。

この制度により平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度において、法人の欠損金額のうちに震災損失金額(繰戻対象震災損失金額)がある場合には、その震災損失金額の全額について2年間まで遡って繰戻し還付が可能となります。

「繰戻対象震災損失金額」とは、欠損金額のうち東日本大震災により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のものに達するまでの金額をいいます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2130
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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