東日本震災への税制上の対応。その5

東日本で被災された法人が資産の買換えを行った場合にも課税の繰延べの特例措置があります。
〜被災区域内での買換え又は被災区域内から被災区域外への買換え〜

譲渡資産
被災区域である土地・借地権又はこれとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物、構築物などで震災前に取得又は建築がされたもの

買換資産
国内にある土地又は国内にある事業の用に供される減価償却資産

平成28年3月31日までの期間内に、上記の資産の譲渡を行い、譲渡の日を含む事業年度内に資産の取得をして、その取得の日から1年以内に事業の用に供した場合には、譲渡した資産に係る利益について課税の繰延べが出来ることとされました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2136
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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