東日本震災への税制上の対応。その4

東日本で被災された方については、所得税・個人住民税で次の特例措置があります。

住宅ローンの控除を受けていた住宅が、大震災により居住することが出来なくなった場合においても、残りの期間について引き続き税額控除を適用することが出来ることとなりました。

給与所得者の方で年末調整において、適用を受けていた方は、引き続き年末調整で控除を受けることが出来ます。年末調整によって控除を受ける場合の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(兼証明書)をお持ちでない時は、最寄りの税務署で再発行が可能です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2135
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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