遺留分減殺請求により土地を取得した場合の不動産取得税の非課税について

遺留分を侵害された相続人が価額の弁償として、相続財産以外の土地を代物弁済として取得した場合の不動産取得税の課税について判決がありました。

不動産取得税は、「相続、包括遺贈及び被相続人が相続人に対してなされた遺贈による不動産の取得を非課税」としているところから、代物弁済である不動産の取得の実態は相続であるから非課税に該当するのではないかと訴訟が行われました。

不動産取得税が非課税になるかどうかは、当該土地が相続財産に属するか否かによって決められることになるから、遺留分の減殺請求により代物弁済として取得した土地については、不動産取得税が課税される判決が出ました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2179
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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