東日本震災に伴う相続放棄の特例

相続人は、相続放棄を行うときは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続の単純承認若しくは限定承認又は相続放棄をしなければならないこととされております。

限定承認や相続放棄をしないまま3ヶ月が経過した場合には単純承認をしたこととみなされます。
今回、被災者である相続人が生活の混乱の中で、限定承認、相続放棄を行うことができないまま3ヶ月を経過してしまったことにより不利益を被ることを防止するため、平成23年11月30日まで延長をする民法の特例法が成立しました。

 この特例は、平成22年12月11日以後に相続の開始があったことを知った相続人について適用されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2178
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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