敷引特約、最高裁が有効判決。その2

最高裁で3月に「敷引特約は有効」と初判断となった判決でポイントとなった部分をお伝えします。
・ 賃貸借契約書には、契約締結から明け渡しまでの経過年数に応じた額を敷金から控除して返還する条項がある。
→賃借人は、契約書に明示されている場合には、敷引金の額についても明確に認識した上で契約を締結しているのであって、合意されている。

・ 通常減耗等の補修費用は、賃料に含まれているかどうかについて
  →賃貸借契約書に、敷引金が特約されている場合には、賃料の額に補修費用が含まれていないとみるのが相当である。

・ 敷引金の額が実費精算でなく、経過年数に応じて一定額として定められている点について
  →補修の要否や費用の額をめぐる紛争を防止する観点からは否定も出来ない。

礼金等一時金の支払義務がなく、更新料として1ヶ月分の賃料の支払義務があるだけである。

上記の判断より、敷引金の額が高額かどうかについて照らすと、賃料の2倍弱、ないし3.5倍強の範囲であれば、有効であると裁判官全員一致の意見で判決しています。

7月12日の判決でも、賃料の約3.5倍に相当する敷引金を有効と認定しており、今後の敷引金の上限の設定目安になりそうです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2187
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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