敷引特約、最高裁が有効判決。その1

関西地方などを中心に賃貸住宅の貸主が、賃貸借契約で、借主が退去する際に、敷金から一定金額を引く「敷引特約」の有効性が争われた訴訟の上告審で、最高裁は、7月12日「敷引特約は有効」と判断して、差し引かれた敷金の一部の返還を求めた借主側敗訴の判決を言い渡した。
一審・京都地裁、二審・大阪高裁も「敷引特約は無効」と判断しており、最高裁の逆転判決は不動産オーナーにとって関心の高い判決になりました。

平成23年3月にも最高裁で「特約は有効」と初判断をしており、今回が2例目となります。
明日は、3月の判決の詳細をお伝えします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2186
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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