H22.10〜12の裁決事例、公表。その3

相続税法に関する国税不服審判所の裁決が公表されました。

原処分庁は、一時入居金のうち定額償却部分は、生活保持義務の履行のための前払金的性格を有し、本件配偶者は、その履行に係る役務提供を受けていない部分について返還義務がある旨主張しました。
しかしながら、国税不服審判所は「一時入居金を含む入居金は、一定の役務の提供を終身にわたって受け得る地位に対応する対価の支払であり、配偶者は、定額償却部分の償却期間が経過しても居住を続けられることからすれば、定額償却部分を純粋な家賃等の前払分と判断することは相当とはいえず、被相続人が配偶者に対して返還金相当額の金銭債権を有しているとする原処分庁の主張には理由がない」と判断し、「金銭債権を相続財産として行った本件各更正処分は違法であり、その全部を取り消すべきである」としました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2185
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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