H22.10〜12の裁決事例、公表。その2

相続税法に関する国税不服審判所の裁決が公表されました。

この事案は、
(1)審査請求人が、被相続人の配偶者が介護付有料老人ホームへ入居する際に被相続人が支払った入居金は、被相続人からの配偶者に対する相続開始前3年以内の贈与であるとして相続税の課税価格に加算して申告した。

(2)その後、当該入居金の支払は、被相続人の配偶者に対する生活保持義務の履行であるから、贈与に当たらないとして更正の請求をした。

(3)原処分庁が、当該入居金の支払は贈与には当たらないが、本件入居金の一部が被相続人の配偶者に対する金銭債権であるとして相続税の更正処分をした。

(4)請求人らが、更正処分の取消しを求めた。
というものです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2184
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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