H22.10〜12の裁決事例、公表。その1

国税不服審判所は「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成22年10月から12月までの16事例をそれぞれ追加し、HPにて公開しました。

相続税法関係では「被相続人が配偶者のために負担した介護付有料老人ホームの入居金は、相続税法第21条の3第1項第2号に規定する「扶養義務者相互間において生活費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」に該当するから、当該入居金は相続開始前3年以内の贈与として相続税の課税価格に加算する必要はない」という請求人の主張を認める裁決が公表されています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2183
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから