原発事故の避難者のための地方税減免。その3

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するため、固定資産税及び都市計画税の課税免除など講じる法案が国会に提出されました。

内容は次のとおりです。

【不動産取得税】
1.警戒区域内家屋に係る代替家屋の取得に係る特例
警戒区域内家屋の所有者等が当該家屋に代わる家屋(代替家屋)を警戒区域が解除されるまでの間に取得した場合等において、当該家屋の床面積相当分には不動産取得税が課されないようにする特例を講じる。
2.警戒区域内家屋に係る代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例
代替家屋の敷地の用に供する土地で、警戒区域内家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを警戒区域が解除されるまでの間に取得した場合等において、従前の土地の面積相当分には不動産取得税が課されないようにする特例を講じる。

固定資産税、都市計画税は市町村税、不動産取得税は県税のため、この改正による地方税等の平成23年度の減収額を埋めるための地方債の特例及び基準財政収入額の算定方法の特例も講じられます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2197
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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