原発事故の避難者のための地方税減免。その2

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するため、固定資産税及び都市計画税の課税免除など講じる法案が国会に提出されました。

内容は次のとおりです。

警戒区域内の資産の代替資産について特例を講ずるもの
【固定資産税・都市計画税
1.警戒区域内住宅用地に係る代替住宅用地の特例
警戒区域内住宅用地の所有者等が当該住宅用地に代わる土地(代替土地)を警戒区域が解除されるまでの間に取得した場合等において、当該代替土地のうち警戒区域内住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす(※)。
※ 住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減される。

2.警戒区域内家屋に係る代替家屋の特例
警戒区域内家屋の所有者等が当該家屋に代わる家屋(代替家屋)を警戒区域が解除されるまでの間に取得した場合等において、当該代替家屋に係る税額のうち当該警戒区域内家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する。

3.警戒区域内償却資産に係る代替償却資産の特例
警戒区域内償却資産の所有者等が当該償却資産に代わる償却資産を警戒区域が解除されるまでの間に、被災地域において取得した場合等においては、課税標準を4年度分2分の1とする。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2196
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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