タンス株の相続。その2

電子化の手続きを何もしていない株の権利は、株券自体は無効となってしまいますが、発行企業が信託銀行に株主名簿にしたがって「特別口座」を開設し保全することとなっています。
 そのため、相続財産のうちにもしタンス株があっても権利は保全されています。
相続手続きとしては、被相続人名義で信託銀行に特別口座が設けられていますので、まず特別口座の名義を相続人に変更する手続きが必要となります。
どこの信託銀行に特別口座があるかについては、その銘柄についての株式名簿管理人を調べることとなります。
次に、特別口座は、株主の権利を保全する口座のため、相続した株を売買取引をするためには、相続人が証券会社にご自身名義の口座を開設し、特別口座から移管する手続きが必要となります。
 

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2202
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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