無利子非課税復興国債(案)。その3

国民新党は、財務省の指摘に対して次のように反論をしています。

(1)公平性
未曾有の国難に対する例外措置。また、当該国債相続税の課税対象(1/2)とすることにより、課税の公平性の確保に一定の配慮。

(2)マネーロンダリング
▼およそ犯罪に類する金融行為は、司直の手で厳格に対応すればよい。
▼無税資金の当該国債への流入を防止する観点から、租税回避防止措置等を組み込めばよい。

(3)市場・経済への影響
▼既存市場等への影響は、新金融商品を導入する場合、共通して生じ得る一般的な問題である。
▼当該国債の発行額は3年間で20 兆円程度であり、マーケットへの影響は僅少と考えられる。
▼個人の国債保有促進は、財務省の政策とも一致。
▼当該国債は税制上の特典が最大の特徴であり、資産運用目的の市場とは異なる。

(4)国の財政収支
相続税収減収分は、経済効果でカバー。

(5)国債の現状
▼当該国債は、利払費不要、消費拡大や景気回復に寄与、増税によらない財源として経済成長の加速や財政再建にも貢献。
▼既存国債にない商品性を持つ当該国債の発行は、財務省の個人の国債保有促進という政策にも貢献。

今後、どのような議論が展開されるのか、注目です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2206
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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