被災者の債務減免受付開始。その2

債務免除の流れですが、債務者が銀行など債権者に債務免除の申し込みを行います。
申し込み後、直ちに財産目録、債権者一覧表などの必要書類を提出します。
(債務免除の申し込みや必要書類の提出は、運営委員会を経由して行う事が出来ます。)

債務者は、申し込みから原則として3ヶ月以内(必要に応じて6ヶ月まで延長可能)に弁済計画案を作成します。

弁護士、会計士、税理士など専門家が登録された第三者機関が、弁済計画案をチェックし、債務減免が妥当か判断を行います。

債務者が弁済計画案を債権者に提出し、説明を行います。
希望をすれば最初の申し込みから弁済計画案の説明を行う段階まで第三者機関のサポートを受けることが出来、第三者機関を利用する際の弁護士費用などは、政府が負担をします。

債権者が同意をすれば、債務減免が行われ新たな借入やクレジットカードの発行が可能になるが、債権者の同意がない場合には債務減免はなく自己破産など法的整理を行うことになります。

金融界からは、債務免除への期待が強すぎると慎重な声もあり、被災者側の期待との隔たりの調整が難航する可能性もあるため、政府は早くもガイドラインの見直しを求められそうです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2208
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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