被災者の未収賃金立て替え払い制度

大震災の影響で企業が倒産になったことにより、賃金が未払いのまま退職を余儀なくされた労働者に国が賃金の一部を立て替え払いする制度があります。
退職から6ヶ月以内の申請が求められ、3月11日の退職の場合には、9月11日までに申請する必要があるので、申請を検討している方はお急ぎ下さい。

対象となる賃金は、退職日の半年前から申請前日までの間に支払期日が来ている給与と退職金で、賞与は対象外となります。
退職時の年齢に応じて上限額があり、30歳未満88万円、30歳以上45歳未満176万円、45歳以上296万円です。

勤務先の企業が1年以上、事業実績があることが条件で、労働者本人が死亡したり、行方不明の場合には震災当日に退職したとして、家族が申請出来ます。申請には一定の書類が必要になりますが、被災の実情が考慮され入手可能な資料で判断されます。

電話での相談先:岩手労働局監督課019(604)3006 宮城労働局監督課022(299)8838 福島労働局監督課 024(536)4602


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2209
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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