脱税への罰則の強化。その1

昨年度の改正に続き、今年度の改正でも脱税への罰則の強化が行われました。
6月30日、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布及び施行され、この中で、所得税法人税相続税、消費税等の各税法の罰則が強化さました。故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設です。
 ほ脱犯とは、脱税の一種で、納税義務者が、偽りなど不正な手段により故意に納税義務を免れたり、税の還付を受ける行為をいいます。
 今回の改正で、自身に納税申告の義務があると知りながら、申告書を不提出のままにしておきますと、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2210
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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