脱税への罰則の強化。その2

昨年度の改正に続き、今年度の改正でも脱税への罰則の強化が行われました。
これまでの脱税への罰則規定は、2種類ありました。申告しても偽りその他不正行為により税を逃れると脱税犯(10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)、単に申告書を期限までに提出しなかった秩序犯(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に対するものです。
ただ、これらだけでは、無申告で脱税をする者に対応できなかったのです。例えば、FX取引を行っており何億円の運用益があるにもかかわらず全く申告していなくても、偽計工作(偽りその他不正の行為)がなければ脱税犯としては処罰できないのです。
そこで今回の改正は、故意の無申告であれば5年以下の懲役または500万円以下の罰金となり、秩序犯よりも罰則を強化する、脱税犯と秩序犯の中間的な位置づけとなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2211
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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