脱税への罰則の強化。その3

昨年度の改正に続き、今年度の改正でも脱税への罰則の強化が行われました。
故意の申告書不提出によるほ脱犯に対しては、懲役刑及び罰金刑を従来よりも重くするといった罰則強化がなされました。故意の申告不提出とは、自身に納税申告の義務があると知りながら、申告せずに税を免れる行為です。
さて、このとき納税者の申告書不提出が、故意であったのか故意でなかったのかはどのように判断するのでしょうか。
「故意」の立証責任は課税庁にありますので、課税庁が事実に関する資料を収集していくことにより証明することとなります。
また、税法は複雑ですので、一般の納税者にはなかなか把握できない場合があります。重加算税の要件である仮装隠ぺいには、「税法の不知」は該当しないことからすると、税制を単に知らなかっただけでは、このほ脱犯に該当しないと考えられます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2212
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから