災害弔慰金の支給について差押禁止の法律が施行

東日本大震災に関連して支給される弔慰金については、破産手続きにおいても、債務者はこれらの金銭を手元に残すことが出来る法律が8月30日に公布、施行されました。
この法律により、弔慰金が被災者又はその遺族の生活再建の後押しとなります。
差押禁止財産
1.災害弔慰金:災害により死亡した方のご遺族に対して支給される金銭
2.災害障害見舞金:災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に対して支給される金銭
3.被災者生活再建支援金:自然災害により住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支給される金銭
4.東日本大震災関連義援金:寄附金を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分基準に従って被災者又はその遺族に支給する金銭


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2220
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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