広大地の容積率の定義に変化?その3

国税庁の「質疑応答事例」に広大地が追加されたのは、2月23日のブログの通りです。今回、広大地の容積率の定義に変化が見られますので注意が必要です。
 容積率は、指定容積率と、前面道路による容積率の2種類あり、どちらか小さい方を採用します。
 ところが、今回の質疑応答事例においては、容積率のあとにカッコ書きで指定容積率と記載されることとなりました。このことから、今後容積率は、原則、都市計画図に基づく指定容積率のみにより判断することとなったように思われます。つまり指定容積率300%、前面道路による容積率160%の場合、300%の方でマンション適地を判断しなければならないのでしょうか。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2224
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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