広大地の容積率の定義に変化?その2

国税庁の「質疑応答事例」に広大地が追加されたのは、2月23日のブログの通りです。今回、広大地の容積率の定義に変化が見られますので注意が必要です。
 容積率は2種類あり、次のうちどちらか小さい方を採用します。指定容積率と、前面道路による容積率です。指定容積率は、都市計画図に示された容積率をいいます。
前面道路による容積率は、道路幅員によって制限を受ける容積率です。例えば、前面道路の幅が4mの道路に接する第1種低層住居専用地域の場合は、4×0.4×100=160%となります。
これまでは指定容積率が300%であっても、この前面道路による容積率160%を考慮してマンション適地の判断をしていました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2223
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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